宿泊約款・規約
宿泊約款・規約
第1条 適応範囲
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他、当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立名等
- 宿泊約款は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返金します。
- 第2項の申込金を同項の規定により、当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は、その効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条2項の規定にかかわらず、当館は契約成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(満員)により、客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、賭博行為、法令の規定、公の秩序もしくは、その他法令公序良俗に反する行為をした時、また行為をする恐れがあるとき。
- 旅館業法第4条の2第1項第2号に定める特定感染症の患者等であるとき
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- 次の各号のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき
- イ)宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求
- ロ)粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる もの
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
- 青森県旅館業法施行条例 第6条の規定する場合に該当する場合。
- 暴力団風の方、入れ墨の入っている方は、入館をお断りすることがあります。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客が、その責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当館が申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が、宿泊契約を解除したときを除く)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約を応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が、宿泊に関し、賭博行為、法令の規定、公秩序もしくは、その他法令公序良俗に反する行為をした時、また行為をする恐れがあるとき。
- 宿泊客が伝染病であると、明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 天災等、不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
- 青森県旅館業法施行条例 第6条の規定する場合に該当するとき。
- 客室での寝たばこや、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当館が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他、当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌日朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当館のおもな施設等の営業時間と、その他の施設等の詳しい営業時間は、備え付けのパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または、当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
- 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、または、それらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
- 当館は、防火対象物定期点検報告制度に基づき運営しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
- 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または、現金および貴重品について、失滅、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または、過失により失滅、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から、あらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って、責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が、当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、発生日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前項の場合における宿泊客の手荷物、または携帯品の保管についての当館の責任は、同条第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に、同条第2項の場合にあっては、前条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任管理
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しする物であって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または、過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 前泊客の責任
- 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊者が支払うべき金額(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項関係)
項目 | 内訳 | 税金の積算 |
---|---|---|
宿泊料金 |
① 基本宿泊料(室料+夕・朝食料) ② 税金 イ.一般消費税 ロ. 入湯税 |
イ.①×10% ロ.150円 |
追加料金 |
③ 追加飲食料(宿泊料に含まれない飲食料) およびその他の料金 ④ 税金 ハ.一般消費税 |
ハ.③×10% |
- 備考:子供料金(小学生以下に適用)
- 大人に準ずる食事と寝具を提供した場合、大人料金の70%
- 子供用食事と寝具を提供した場合、大人料金の50%
- 寝具のみを提供した場合、大人料金の30%
- 食事および寝具の提供をしない幼児については、1名につき3,000円を申し受けます。ただし、小学生未満に限ります。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 |
申込人数 | |||
---|---|---|---|---|
1~14名まで | 15~30名まで | 31~100名まで | 101名以上 | |
不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
前日 | 50% | 50% | 50% | 50% |
2日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
3日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
5日前 | *** | 20% | 20% | 25% |
6日前 | *** | *** | 20% | 25% |
7日前 | *** | *** | 20% | 25% |
8日前 | *** | *** | 10% | 25% |
14日前 | *** | *** | 10% | 15% |
15日前 | *** | *** | *** | 10% |
30日前 | *** | *** | *** | 10% |
- 注意
- 表中の%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について、契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお受けした場合には、そのお引き受けした日)における人数の10%(端数切上)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規約
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき、当館をご利用いただくすべてのお客様(ご宿泊、日帰り(入浴・昼食・夕食等)でご利用のお客様)に、下記の利用規則をお守りいただくとこになっております。
この規則を、お守りいただけないときには、やむを得ず、ご宿泊、または館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、場合によっては、その損害をご負担いただくこともございますので、ご注意下さい。
- 廊下および客室内での暖房、炊事などの目的で火気をご使用なさらないでください。
- 所定の喫煙所以外での喫煙、寝具の中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙をなさらないでください。
- 消火器等へのいたずらは、安全の維持に支障をきたしますので、絶対におやめください。
- 高声放歌や喧騒な行為その他で、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼさないでください。
- 客室および廊下、館内諸施設に次のものを持ち込まないでください。
- 動物
- 著しく悪臭を放つもの
- 著しく多量な物品
- 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
- 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
- 廊下および客室内で、賭博および風紀を乱す行為をなさらないでください。
- 許可なく外来者を客室内に入れる事はお慎み下さい。
- 客室やロビーを事務所、営業所代わりに使用なさらないでください。
- 客室内の諸物品を、当館外へ持ち出したり、当館内の他の場所に移動したりなさらないで下さい。
- 当館の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないで下さい。
- 当館の外観をそこなうような品物を、窓におかけにならないでください。
- 当館内で、他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないでください。
- 廊下やロビーなどに諸物品を放置なさらないでください。
- 当館外から飲食物等の出前を取らないでください。
- お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、特にご指定のない限り、ご出発日より1ヶ月までとさせていただきます。
- 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料を加算させていただきますので、あらかじめご了承ください。なお、公衆電話は、1Fロビー、2Fにございます。
当館は、最新の防災基準に適合した設備を完備しておりますが、万が一、火災や、地震等の事故が発生した場合には、落ち着いて行動をお願いいたします。
お客様へのお願い
当館に、ご宿泊のお客様、また、ご宿泊以外のお客様(御入浴休憩、昼食・夕食等日帰り利用)も、下記に準じます。
お部屋にお着きになりましたら・・・
- 客室入口ドア内側の緊急避難図で、非常口2カ所以上をご確認ください。
- 非常口には、どのお部屋からも2方向の避難路が用意されております。ご到着後早い段階で、実際に歩いてお確かめください。
- 寝たばこや、歩きながらの喫煙は絶対にしないでください。
火災を発見した場合には・・・
- お近くの非常ベルを押すか、お近くの電話でフロント(海扇閣:150番)へ連絡してください。
- 大声で、周囲の人にも教えてください。
- 消火する余裕がありましたら、消火器等で消火し、消火しきれないと判断したときには、直ちに避難してください。
館内で火災が発生した場合には・・・
- サイレン、または非常放送により、火災発生の通報があったときには、直ちに一番近い非常口から、落ち着いて避難してください。
避難される場合には・・・
- 係員、または非常放送の指示に従って、落ち着いて、避難してください。
- タオルを水でぬらし、鼻と口をおおってください。
- 非常誘導灯が点灯します。
- 壁に沿って姿勢を低くし、煙と反対方向の避難設備を選んで避難してください。
- お部屋から外に出るときは、延焼防止と煙の拡散防止のため、必ずドアを閉めてください。
- 一度、避難してから、または、避難途中に、貴重品等を取るためにお部屋に戻ることは大変危険ですから、絶対におやめ下さい。
地震が起きた場合には・・・
- 係員、または非常放送の指示に従って、落ち着いて、避難してください。
- 窓の付近にいる場合は、窓から離れてください。
- 窓の付近にいる場合は、窓から離れてください。
- 落下物に注意し、布団などで、頭を防護してください。
- 避難するときは、階段を使用して避難してください。
- エレベーターは、絶対使用しないでください。
- 地震の際、エレベーターは、最寄りの階で停止し、ドアが開きます。直ちに近くの非常階段を使用し避難してください。
当館は、最新の防災基準に適合した設備を完備しておりますが、万が一、火災や、地震等の事故が発生した場合には、落ち着いて行動をお願いいたします。